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常規の治則(寒証には熱薬、熱証には寒薬を用いるという正治法)とは相反の治療法。
真寒仮熱・真熱仮寒など仮象がみられるとき、あるいは大寒証・大熱証に対し正治法の服薬ではのどを通らない「格拒」が生じるときに使用する。
病変の仮象と同じ性質の薬物を用いた治療法であるので、「従治」「順治」ともいわれる。
反治とは称されるが、病変の本質に対する治法であり、実質は正治法である。
「熱因熱用」「寒因寒用」「塞因塞用」「通因通用」「反佐」などがこれに相当する。各項を参照。
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